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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和36年(う)79号 判決 1961年12月19日

被告人 石原之美

主文

原判決中、被告人石原之美に関する部分を破棄する。

被告人を懲役二年に処する。

原審における未決勾留日数中、一〇〇日を右本刑に算入する。

当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は

第一、昭和三五年一二月三日午後八時四〇分頃

(一) 法令に定められた運転の資格を持たないのに富山市神通町三区五八〇番地先路上から同市安野屋町二六〇番地先路上まで、普通貨物自動車富一す三二二〇号を運転して無謀な操縦をなし

(二) 右自動車の運転中、同市新富町地内の道路を進行するに際し、飲酒による酩酊の結果、前方に対する注意力が著しく減退し、速度感が鈍麻して、自動車を正常に運転することのできない虞が生じたのであるが、このような場合には誰しも自動車を運転すべきでないこと勿論であるにも拘らず、自己が酩酊して右の如き自動車を正常に運転することのできない虞のある具体的事情を認識しながら、そのような事情にあつても、なお衝突等の事故が生じないものと軽信し、右酩酊状態のまま前記自動車を運転した無謀操縦に基ずく重大な過失により、同町地内の道路を時速約四〇粁で南進し、同町七〇一番地先にさしかかつた際、道路左端を自転車に乗つて同一方向に進行していた岩崎弥一郎(当時六八年)に全く気がつかず、自動車の前部を同人の自転車に追突させて同人を路上に転倒させ、よつて同人に対し、加療約四日間を要する右前額部及び右第二指に各挫創を与えて傷害し

第二、昭和三六年一月六日夜、友人青山一豊とともに、飲食遊興の目的で富山市に行くため、富山県中新川郡立山町所在富山地鉄立山駅から電車に乗つたが、右青山がたまたま車中で会つた桜井代子治(当時六〇年)に所謂因縁をつけた結果、同人をして被告人等に酒食を馳走する約束をさせ、相ともに同町寺田駅に下車し、同日午後九時半頃同町浦田二九八番地の四料理店綾の家こと高野アヤ方に到り、同家階下座敷において飲食中、同日午後一一時頃右桜井が青山に対し、「女中にチツプをやれ」と云つたことに端を発して右両名の口論となるや、ここに青山において桜井に暴行脅迫を加えて同人から金品を強取することを決意し、同人の顔面を手拳で数回殴打する等の暴行を加え、その間桜井に対し、「金を五万円都合しろ」「出さなければこれから俺達二人はお前の家に押しかける」等と申し向けて脅迫し、右暴行により桜井の反抗を完全に抑圧したうえ、同人着用のオーバー等の衣類三着及び帽子一個(以上時価合計約六、〇〇〇円相当)を強取し、その際右暴行により桜井に対し、加療約二〇日間を要する左眼部打撲傷の傷害を与えたが、被告人においてはその情を知りながら目前で行われた青山の右暴行脅迫を制止せずして放任し、その挙句青山が桜井の右衣類等を奪取するに当り、これが奪取の賛否を被告人に問うたのに対し、「オーオー」と発言し賛意を表して気勢をそえ、以て青山の右強盗傷人の犯行を容易ならしめてこれを幇助し

たものである。

(証拠の標目)(略)

(累犯の関係にある前科)

被告人は昭和三二年二月六日富山地方裁判所において業務上過失致死、道路交通取締法違反(同法第二八条第一号第二四条第一項の所定刑中懲役刑選択)の併合罪により禁錮五月に処せられ、同年七月五日右刑の執行を受け終つたものであつて、右事実は原審第三回公判調書中の被告人の供述記載、検察事務官作成の被告人の前科調書及び判決謄本の各記載によつて明らかである。

(法令の適用)

被告人の判示所為中、第一の(一)及び(二)の各無謀操縦の点は道路交通法附則第一四条道路交通取締法第二八条第一号第七条第一項に、第一の(二)の重過失致傷の点は刑法第二一一条後段前段罰金等臨時措置法第三条第一項第二条第一項に、第二の強盗傷人幇助の点は刑法第二四〇条前段第六二条第一項に各該当するところ、右第一の(二)の無謀操縦と重過失致傷とは一個の行為が二個の罪名に触れる場合であるから、同法第五四条第一項前段第一〇条により、重い重過失致傷罪の刑に従い、以上の所定刑中、第一の(一)の無謀操繰については懲役刑を、第一の(二)の重過失致傷については禁錮刑を、第二の強盗傷人幇助については有期懲役刑を各選択し、前記前科があるから、同法第五六条第一項第三項第五七条により、第一の(一)の無謀操縦の罪及び第二の強盗傷人幇助の罪(なおこれについては同法第一四条を適用)につき、それぞれ再犯の加重をなし、更に第二の強盗傷人幇助の罪につき、同法第六三条第六八条第三号を適用して従犯の減軽をなし、以上は同法第四五条前段の併合罪の関係にあるから、同法第四七条本文但書第一〇条により、その内最も重い強盗傷人幇助罪の刑に法定の加重をなし尚犯情憫諒すべきものがあると認め、同法第六六条第七一条第六八条第三号を適用して酌量減軽をなし、その刑期範囲内において、被告人を懲役二年に処し、同法第二一条により原審における未決勾留日数中、一〇〇日を右本刑に算入し、当審における訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項本文に従い、全部これを被告人の負担とする。

以上の理由により主文のとおり判決する。

(その余の判決理由は省略する。本件は破棄自判)

(裁判官 山田義盛 堀端弘士 内藤丈夫)

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